岐阜県文化財保護協会 -郷土の文化財を守り、子どもたちに伝えましょう-

お問い合せ先

058-214-9112

岐阜県岐阜市藪田南5-14-12 岐阜県シンクタンク庁舎5階

文化財保護管理巡視実施要項

岐阜県文化財保護協会

 

(目的)

1 岐阜県文化財保護協会(以下「本会」という)の目的に基づき、文化財に関する知識 を有する者を文化財保護巡視員(以下「保護巡視員」という)として委嘱し、県内各地 に所在する文化財について巡視を行い、その管理状況を把握するとともに、地域住民に 対し文化財の保護意識の高揚に努める。

(保護巡視員の委嘱)

2 保護巡視員は各地域ごとに会長が委嘱する。

(2)保護巡視員の総数は60名以上とし、各市町村に必要な数の保護巡視員を置く。

(保護巡視員の任期)

3 保護巡視員の任期は、委嘱の日から翌々年3月31日まで2年間とする。

(2)保護巡視員は、再任することができる。

(巡視事項)

4 保護巡視員の巡視は、県指定及び市町村指定文化財について、次の各号の規定に基づ いて行うものとする。

  •  重要文化財建造物及び重要有形民俗文化財の全体の管理状況並びに屋根及び柱根等建築部材について虫害等による毀損状況の有無
  •  史跡及び埋蔵文化財包蔵地に係る濫掘の有無、全体の管理状況及び所在地周辺の開発状況
  •  名勝及び天然記念物に係る無許可の現状変更の有無、植物の枯死又は毀損の状況、 動物の生息地又は繁殖地の状況及び当該名勝又は天然記念物の周辺において、その保存に影響を及ぼすそれのある行為の有無

(担当地域及び巡回回数)

5 保護巡視員は別表に定める地域(以下「担当地域」という)を、降雪期の後と台風期の後を中心に年2回巡回するものとする。

(2)保護巡視員は、実施した巡視の結果を4~8月と9~1月の間に年2回、一覧表(協会から配布のもの)を使用して報告する。異常のあるものについて、細かく記入する必要がある場合は、文化財巡視結果報告書(別記様式)に記入して報告する。なるべく早く当該教育委員会を経由して、本協会事務局に提出するものとする。

(3)保護巡視員は、巡視中に文化財の保存管理上、緊急事態の発生を確認したときは、  当該市町村教育委員会及び本会に報告するものとする。

(謝金の支給)

6 保護巡視員に対し、活動援助のため予算の範囲内において謝金を支払うものとする。

(必要事項の制定)

7 この要項に定めるもののほか、保護巡視員に関し必要な事項は会長が定める。